事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)24709 |
| 判決日 | 2014-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社オークファン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件請求(1)及び(2)に係る本件訴えの適法性(争点1) (2) 侵害の成否(争点2) ア 構成要件充足性(争点2-ア) イ 複数主体による侵害(予備的主張)の成否(争点2-イ) ウ 均等侵害(予備的主張)の成否(争点2-ウ) エ 間接侵害(予備的主張)の成否(争点2-エ) (3) 差止め及び廃棄請求の可否(争点3) (4) 損害(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件請求(1)及び(2)に係る本件訴えの適法性)について 【原告の主張】 被告は,本件請求(1)及び(2)に係る本件訴えが不適法である旨主張するが, 同訴えは,以下のとおり,適法である。 ア(ア) 「システム」の発明は,特許法上,「物」の発明であるから,その 「物」の廃棄は,不能な行為ではない。 (イ) 被告製品を説明したウェブサイトには,被告の開発部において,被 告製品のインフラ整備や開発を行っていることを示す記載があること (甲13),被告がした特許出願に係る明細書及び図面にも,サーバー とインターネットを介して接続された端末であるクライアントとして管 理コンピュータが必要であることが記載されていること(甲9,10)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。