事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)9658 |
| 判決日 | 2014-10-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ムラアーカム愛知県大府市/被告 太平産業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件特許権の侵害の成否 ア 本件処理方法が本件発明の技術的範囲に属するか - 構成要件BないしEの充足性 イ 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものか - 乙3号証等に基づく進歩性欠如の成否 (2) 損害額
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。