プログラム著作物使用権不存在確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)32154
判決日2014-10-29
分類民事 / 著作
判決種別判決
当事者原告 ディーアイシージャパン株式会社/被告 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(原告の主張)
(1) 被告の利得,原告の損失,両者の因果関係
被告は,平成24年分の再リース料を林兼石油から受領し,更に平成25年
分としても同額の再リース料を収受したと思われる。
しかし,次に述べるとおり,被告には,原告に何の連絡もなく,継続使用料
を支払わないで再リースを行う権限はないのであって,被告が本件ソフトウェ
アに関し再リース料の名目で林兼石油より収受した金員は,被告が法律上の原
因なく取得した不当利得にほかならない。また,これにより,原告は,林兼石
油から本来得られるはずの平成24年及び平成25年の2年分の本件ソフト
ウェア使用料68万7750円が得られず,損失を被った。
(2) 利得の不当性(リース契約の附従性と対象物)
ア 本件のようなソフトウェアに関するファイナンスリース契約においては通
常,ソフトウェアの選定,代金額の決定,その他の契約条件の決定はユー
ザーとベンダー間でなされ,リース会社はこれに一切関与しない。リース会
社が行っているのは,ユーザーが利用することと決めた対象物につき,ユー
ザーの決めた条件で,ユーザーのために金融を行うことにあるのであって,
その際,ソフトウェアの使用許諾料等をリース期間で分割し,一定の利益を
上乗せしてリース料を決定しているだけである。
このようにリース契約は,ユーザーとベンダーが決めた元の契約に,存在
及び内容において附従するという本質を持っている。そして,リース料を回
収するため(及びリース会計を利用できるようにするため)ユーザーが取得
するはずのソフトウェアを使用できる法的権利をリース会社が取得するとい
う形態を取るだけのことであり,リース会社が取得する権利は(リースのな
い契約において)ユーザーが取得する権利以上のものではあり得ない。
イ 本件使用許諾権設定契約のソフトウェア条項10条には,
「売主は,プログラム・プロダクトの使用に関する契約を顧客と締結するこ
とができます。ただし,売主は,買主の顧客に対するリース契約上の権利を
一切侵害することはできません。」
との規定がある。
ここで「顧客」である林兼石油が有する本件ソフトウェア使用権限の期間
は5年に限られていることから(本条項は,このことを明記したものであ
る。),林兼石油(顧客)と被告(買主)の間で締結されるリース契約の対象
物も,その存在の附従性により,この5年間の本件ソフトウェア使用権限に
関するものに留まる。再リースに当たっては,使用許諾期間の更新を顧客が
希望し新たに対象となる権限が存在して初めてリース契約が有効に成立す
る。上記規定は,有効な対象物の存在を前提とするものであり,売主(ベン
ダー。本件では原告。)と顧客(ユーザー。本件では林兼石油。)との間で
有効な使用許諾契約が成立していな

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。