損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)19107
判決日2014-10-23
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条
当事者原告 株式会社第一興商/被告 株式会社ダイヤ電機京都市右京区

この事件の代理人

  • 龍村全(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 赤尾直人(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して4510万9438円及び
うち4248万5940円に対する平成25年3月28日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の,その余は被告
らの各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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