発信者情報開示等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)11026
判決日2014-10-15
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号、民事訴訟法11条
当事者原告 株式会社PGSホーム/被告 さくらインターネット株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性
(2) 発信者情報開示を受けるべき正当な理由

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。