事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)1742 |
| 判決日 | 2014-09-11 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法415条、民法536条2項、民法641条 |
| 当事者 | 被告 株式会社リンクネット/原告 クレヨンソフト株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 本訴 ア 原告の被告に対する請求の当否 民法536条2項前段に基づく請求の当否(争点1) 信義則に基づく報酬請求権の有無(争点2) 民法641条に基づく請求の当否(争点3) イ 上記アが認められる場合に原告が被告に請求することのできる金員の額 (争点4) 反訴 被告の原告に対する請求の当否,すなわち,民法415条に基づく請求の 当否(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,159万2667円及びこれに対する平成22 年6月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告の主位的請求及びその余の予備的請求並びに被告の反訴請求をい ずれも棄却する。 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを5分し,その2を原告の負担と し,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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