発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3577
判決日2014-07-31
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法4条1項、著作権法96条
当事者原告 株式会社ジェイ・ストーム東京都渋谷区/原告 株式会社ランティス東京都港区/原告 ユニバーサルミュージック合同会社/原告 株式会社エピックレコードジャパン東京都港区/原告 株式会社ポニーキャニオン/被告 ソフトバンクBB株式会社

この事件の代理人

  • 前田哲男(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 高橋聖(被告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件各契約者が原告らの送信可能化権を侵害したことが明らかであるか
(原告らの主張)
クロスワープ社が行った実験によれば,本件システムがGnutell
aネットワーク上を監視して検出したIPアドレスは実験者が送信したフ
ァイルの送信元のIPアドレスと完全に一致しており,本件システムによ
る本件各音楽ファイル及び本件各IPアドレスの検出は正確である。
したがって,本件各契約者が本件各音楽ファイルをGnutellaネ
ットワークを介して送信可能な状態に置き,原告らの送信可能化権を侵害
したことは明らかである。
(被告の主張)
被告は,プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドラインにより,
権利を侵害するファイルを送信可能な状態に置いていたユーザーのIPア
ドレス,タイムスタンプ等の情報の正確性を確認する責任を負っているが,
GnutellaなどのいわゆるP2P型ファイル交換ソフトについては,
現時点においてIPアドレス等の特定方法の信頼性について具体的な基準
を設けることは難しいとされている。被告は,原告らが本件各音楽ファイ
ルを送信可能な状態に置いていたとしているユーザーのIPアドレス(本
件各IPアドレス),タイムスタンプ等の正確性を判断できないから,本
件発信者情報が本件各音楽ファイルの送信可能化権を侵害した者の情報で
あるか否かを確認することができない。
(2) 原告らが本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか
(原告らの主張)
原告らは,本件各契約者に対し,本件各レコードについて有する送信可
能化権の侵害に基づく損害賠償請求及び差止請求を行う必要があるが,本
件各契約者の氏名,住所等が不明であるため,本件発信者情報の開示を受
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主文(判決文より)

1 被告は,原告株式会社ジェイ・ストームに対し別
紙発信者情報目録記載番号1及び6の,原告株式会
社ランティスに対し同2の,原告ユニバーサルミュ
ージック合同会社に対し同3の,原告株式会社エピ
ックレコードジャパンに対し同4の,原告株式会社
ポニーキャニオンに対し同5の各「ダウンロード日
時」欄記載の日時に「IPアドレス」欄記載のイン
ターネットプロトコルアドレスを使用してインター
ネットに接続していた者の「情報」欄記載の情報を
それぞれ開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。