事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)14652 |
| 判決日 | 2014-07-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項、特許法102条3項 |
| 当事者 | 原告 三菱電機株式会社/原告 日本建鐵株式会社/被告 東芝ライフスタイル株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告三菱電機株式会社に対し,2663万8741円及 びうち595万6515円に対する平成24年6月2日から,うち 2058万2226円に対する平成25年12月25日からそれぞ れ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告日本建鐵株式会社に対し,2663万8741円及 びうち595万6515円に対する平成24年6月2日から,うち 2058万2226円に対する平成25年12月25日からそれぞ れ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを75分し,その74を原告らの負担とし,その 余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。