特許権侵害損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)14652
判決日2014-07-23
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項、特許法102条3項
当事者原告 三菱電機株式会社/原告 日本建鐵株式会社/被告 東芝ライフスタイル株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告三菱電機株式会社に対し,2663万8741円及
びうち595万6515円に対する平成24年6月2日から,うち
2058万2226円に対する平成25年12月25日からそれぞ
れ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告日本建鐵株式会社に対し,2663万8741円及
びうち595万6515円に対する平成24年6月2日から,うち
2058万2226円に対する平成25年12月25日からそれぞ
れ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを75分し,その74を原告らの負担とし,その
余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。

出典

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