発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)30183
判決日2014-06-04
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文プロバイダ責任制限法2条3号、プロバイダ責任制限法4条1項
当事者原告 株式会社エスプリライン/被告 さくらインターネット株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 権利侵害の明白性の有無
ア 本件表示の掲載が不競法2条1項14号所定の不正競争に該当するか。
イ 本件表示の掲載は原告人格権を侵害するものか。
(2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せ
よ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。