事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)13369 |
| 判決日 | 2014-05-27 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条3項、著作権法115条 |
| 当事者 | 被告 株式会社三越伊勢丹 |
この事件の代理人
- 太田 大三(被告代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は,(1) 被告アンダーカバーによる翻案権侵害の有無,(2) 被告三越伊勢丹の責任の有 無,(3) 原告の損害額,(4) 名誉回復措置請求の当否であり,各争点について の当事者の主張は以下のとおりである。(cid:1) (1) 争点(1)(被告アンダーカバーによる翻案権侵害の有無)(cid:1) (原告の主張)(cid:1) ア 被告アンダーカバーは,現物使用分かコピー使用分かに関わりなく,原(cid:1) 告写真のうち猫が写っている部分(多くはその顔の部分)だけを切り取っ た上で,猫の目の部分をくり抜く加工を施しており,かかる行為は原告の 翻案権を侵害する。(cid:1) イ 被告アンダーカバーは,原告写真に加工を施して作成した現物使用分及(cid:1) びコピー使用分の写真等を並べて本件各パネルを作成し,これらを組み合 わせて本件看板を作成し,設置している。本件各パネル及びそれを組み合 わせた本件看板は,単純に猫の写真の目を切り取ったものを展示している のではなく,原告写真を含めた全ての猫の写真に加工を施した上,各写真 のサイズや色合い等を考慮して配置し,グラデーションを出す等の考慮が されたものであり,一個の作品として被告アンダーカバーの創作的な表現 となっている。(cid:1) 以上のことから,本件各パネル及び本件看板を作成し,設置することに(cid:1) より被告アンダーカバーは原告の翻案権を侵害した。(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告株式会社アンダーカバーは,原告に対し,(cid:1) 292万円及びこれに対する平成25年6月13 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。(cid:1) 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1) 3 訴訟費用は,原告と被告株式会社アンダーカバ(cid:1) ーとの間においてはこれを50分し,その1を同 被告の負担とし,その余を原告の負担とし,原告 と被告株式会社三越伊勢丹との間においては原告 の負担とする。(cid:1) 4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することが(cid:1) できる。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。