損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)13369
判決日2014-05-27
分類民事 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条3項、著作権法115条
当事者被告 株式会社三越伊勢丹

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,(1)
被告アンダーカバーによる翻案権侵害の有無,(2) 被告三越伊勢丹の責任の有
無,(3) 原告の損害額,(4) 名誉回復措置請求の当否であり,各争点について
の当事者の主張は以下のとおりである。(cid:1)
(1) 争点(1)(被告アンダーカバーによる翻案権侵害の有無)(cid:1)
(原告の主張)(cid:1)
ア 被告アンダーカバーは,現物使用分かコピー使用分かに関わりなく,原(cid:1)
告写真のうち猫が写っている部分(多くはその顔の部分)だけを切り取っ
た上で,猫の目の部分をくり抜く加工を施しており,かかる行為は原告の
翻案権を侵害する。(cid:1)
イ 被告アンダーカバーは,原告写真に加工を施して作成した現物使用分及(cid:1)
びコピー使用分の写真等を並べて本件各パネルを作成し,これらを組み合
わせて本件看板を作成し,設置している。本件各パネル及びそれを組み合
わせた本件看板は,単純に猫の写真の目を切り取ったものを展示している
のではなく,原告写真を含めた全ての猫の写真に加工を施した上,各写真
のサイズや色合い等を考慮して配置し,グラデーションを出す等の考慮が
されたものであり,一個の作品として被告アンダーカバーの創作的な表現
となっている。(cid:1)
以上のことから,本件各パネル及び本件看板を作成し,設置することに(cid:1)
より被告アンダーカバーは原告の翻案権を侵害した。(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告株式会社アンダーカバーは,原告に対し,(cid:1)
292万円及びこれに対する平成25年6月13
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。(cid:1)
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
3 訴訟費用は,原告と被告株式会社アンダーカバ(cid:1)
ーとの間においてはこれを50分し,その1を同
被告の負担とし,その余を原告の負担とし,原告
と被告株式会社三越伊勢丹との間においては原告
の負担とする。(cid:1)
4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することが(cid:1)
できる。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。