損害賠償等請求事件
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
平成23(ワ)23424
判決日
2014-04-18
分類
知的財産 / 特許
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
特許法35条3項
当事者
被告 株式会社デコス山口県下関市
この事件の代理人
中田祐児
(原告代理人)/第一東京弁護士会
沖田哲義
(被告代理人)/山口県弁護士会
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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