著作権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)8040
判決日2014-04-17
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法6条3号、著作権法112条、著作権法114条2項
当事者被告 株式会社カトージ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 著作権又はその独占的利用権の侵害の有無
(2) 不競法2条1項1号の不正競争行為該当性
ア 周知性のある商品等表示該当性
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イ 類似性の有無
ウ 混同のおそれの有無
(3) 不競法2条1項2号の不正競争行為該当性
(4) 一般不法行為上の違法性の有無
(5) 各請求の当否
ア 差止請求の当否
イ 損害賠償請求の当否
ウ 謝罪広告掲載請求の当否
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点(1)(著作権又はその独占的利用権の侵害の有無)について
(原告らの主張)
原告製品のデザインは,一見して驚くべきシンプルさで見る者の芸術的
感性に訴えかけてくるものであり,我が国を含む各国で数々のデザイン賞
を受賞するなど,一定の美的感覚を備えた一般人を基準として純粋美術と
同視し得る程度の美的創作性を備えており,「美術の著作物」に該当する。
我が国及びノルウェーは,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ
条約(以下「ベルヌ条約」という。)の加盟国であるから,原告製品のデ
ザインは,我が国の著作権法上,応用美術として保護されるべきである
(著作権法6条3号,ベルヌ条約2条1項)。
原告オプスヴィック社は,昭和47年頃,Aから原告製品のデザインに
係る著作権の譲渡を受けるとともに,原告ストッケ社に対し,その独占的
利用を許諾した。
したがって,被告が原告製品と酷似する被告製品を製造する行為は,原
告オプスヴィック社の著作権(複製権又は翻案権)及び原告ストッケ社の
著作権の独占的利用権を侵害する。
(被告の主張)
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応用美術が著作権法の保護を受けるのは,それが純粋美術や美術工芸品
と同視することができるような美術性を備えている場合に限られるところ,
原告製品のデザインは,実用品である椅子のデザインであって,その外観
において上記のような美術性を備えていないから,上記保護の対象とはな
らない。また,被告製品は原告製品と類似しない。したがって,被告製品
の製造は,原告らの著作権又はその独占的利用権を侵害するものではない。
(2) 争点(2)(不競法2条1項1号の不正競争行為該当性)について
ア 争点(2)ア(周知性のある商品等表示該当性)について
(原告らの主張)
原告製品は,「赤ちゃんから大人まで,成長する椅子」というコンセ
プトの下で販売されており,その最大の特徴は,子供の成長に合わせた
部材G(座面)及び部材F(足置き台)の高さ及び奥行きの調整機能に
加え,それを可能にするために考案された独創的かつ特徴的な形態にあ
る。すなわち,原告製品は,①側面部分が部材A及び部材Bで構成され
ており,部材Bは地面と平行に配置され,部材Bの先端と部材Aの下端
が接続されている,②側面から見た場合,部材Aと部材Bとで略L字型
の形状を形成しており,部材Aと

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
3 この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。