相応の対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)34450
判決日2014-02-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 トヨタ自動車株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 合意に基づく対価請求(主位的請求)の成否
ア 合意に基づく対価請求権の成否
イ 「相応の対価」の額
(2) 債務不履行に基づく損害賠償請求(予備的請求①)の成否
ア 債務不履行に基づく損害賠償請求権の成否
イ 損害額
(3) 不当利得返還請求(予備的請求②)の成否
ア 不当利得返還請求権の成否
イ 利得額
(4) 遅延損害金の起算日

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,2702万5000円及びこれに対する平
成19年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し,その19を原告の負担とし,その余
を被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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