事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)34450 |
| 判決日 | 2014-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 トヨタ自動車株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 合意に基づく対価請求(主位的請求)の成否 ア 合意に基づく対価請求権の成否 イ 「相応の対価」の額 (2) 債務不履行に基づく損害賠償請求(予備的請求①)の成否 ア 債務不履行に基づく損害賠償請求権の成否 イ 損害額 (3) 不当利得返還請求(予備的請求②)の成否 ア 不当利得返還請求権の成否 イ 利得額 (4) 遅延損害金の起算日
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,2702万5000円及びこれに対する平 成19年2月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 2 原告のその余の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用はこれを20分し,その19を原告の負担とし,その余 を被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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