商標権移転登録手続請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成25(ワ)3255
判決日2014-01-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社フキ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
(1) 本件委任契約の成否
(原告の主張)
Aは,昭和46年6月中旬ころ,後藤製作所内において,Cに対し,原告
のために,本件各商標権の出願登録手続及び登録後の維持管理手続をするこ
とを依頼したところ,Cは了承し,これにより本件委任契約が成立した。
このことは,① 本件各商標が,本件出願当時,Cを商標権者とする類似
各商標が既に登録されていたために,連合商標制度により原告名義で登録す
ることができず,C名義でしか登録できないものであったこと,② 本件各
商標は,原告を設立する際,原告の社名及び原告の事業に使用する必要があ
ったことから,原告がデザイナーに依頼して考案及び選定をし,原告設立の
日の翌日に出願されたものであり,他方においてCには自己又は後藤製作所
のために本件各商標権を取得する意思も必要性もなかったこと,③ 本件各
商標は,原告が使用し,原告の努力により原告の鍵製品等を表示するものと
して全国的に広く認識されるに至っており,他方において,後藤製作所は,
少なくとも本件出願から35年間は本件各商標を一度も使用したことがない
こと,④ 本件出願に係る費用は原告が全額を負担し,本件各商標権の登録
及び更新登録費用も原告が負担していること,⑤ 平成4年5月8日以降,
類似各商標と非類似の区分では原告名義で商標権が出願,登録されているこ
と,⑥ 甲234契約において,本件各商標権と同日付出願の商標権及び本
件各商標権と同じデザインの意匠権がCからAに譲渡されていることからす
ると,これらの商標権及び意匠権については本件委任契約と同旨の委任契約
を解除し,Cが自己の名義で取得した権利をAに返還したものというべきで
あり,本件各商標権についても返還すべきところ,連合商標制度の下で類似

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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