事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)18124 |
| 判決日 | 2014-01-27 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | プロバイダ責任制限法2条3号、著作権法32条1項 |
| 当事者 | 被告 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 権利侵害の明白性の有無 ア 著作権(公衆送信権)侵害の明白性の有無 イ 名誉感情の侵害の明白性の有無 (2) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の各情報を開示せ よ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。