事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)18701 |
| 判決日 | 2013-11-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条1項、著作権法112条1項 |
| 当事者 | 原告 ネットスクール株式会社/被告 TAC株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 不法行為請求①の成否及び損害額(争点1) (2) 営業権に基づく差止請求の成否(争点2) (3) 不法行為請求②の成否及び損害額(争点3) (4) 不正競争防止法3条1項に基づく差止請求の成否(争点4) (5) 著作権法112条1項に基づく差止請求の成否(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 不法行為請求①の成否及び損害額(争点1) (原告の主張) ア 不法行為該当性 (ア) 被告らは,以下のとおり,原告の事業に重大な損害を与える目的を もって,組織的,計画的,密行的に,原告の人員の不意打ち的な集団引 き抜きや原告の業務委託先に対する契約解消策動等を行っており,就業 規則35条,社員契約書9条にも違反するものであって,不法行為に該 当することは明らかである。 (イ) 被告Xは,原告において,講座運営本部を統括するゼネラルマネー ジャーの地位にあり,年収も逐次増額されて1000万円を支給される など,幹部社員として役員とほぼ変わらない待遇を受けてきた者である。 ところが,被告Xは,平成23年4月の段階から,前提事実(3)の集団 的な引き抜き策動を開始し,原告教材企画本部のE及びFは,被告Xと 行動をともにしていたAから「他言無用」と釘をさされた上で,被告会 社への転職を勧誘されていた(甲4)。 被告Xは,平成23年9月22日,原告本社ビル1階の喫煙所におい て,原告営業統括本部のG(以下「G」という。)に対し,被告会社へ の転職を勧誘した(甲6)。 被告Xは,平成23年9月26日から同年10月5日にかけて,原告 出版営業部のアシスタントマネージャーH(以下「H」という。)とメ ールでやりとりし,Hを極秘裡に喫茶店に誘い出し,原告への誹謗中傷 を述べた上で,被告会社への転職を執拗に勧誘した(甲5)。 被告Xは,平成24年2月1日,原告のI(以下「I」という。)に 対し,メール送信し,同月7日,Aらととともに,Iをとんかつ屋に招 き,その席で転職した場合の年俸等をオファーした。被告Xは,同月2 9日,Iを被告会社本社ビルに呼び,被告会社執行役員らと面談させ, 転職した場合の待遇などに関する話をした。 (ウ) 被告X,被告会社取締役らは,平成24年2月15日,被告会社本 社ビル5階会議室において,有限会社ワイ・エス・プランニング(以下 「YSプランニング」という。)所属のJ(以下「J」という。)と面 談し,「TAC(被告)は,資金力も豊富だ。その資金力を使って,こ れからネットスクール(原告)を本気でつぶしにかかる。」と述べた上 で,「Jさんは,ネットスクール(原告)に関わっているようだから, ネットスクール(原告)の販促を辞めてもらいたい。」などと申し向け, 原告との業務委託契約の解消を迫った(甲7)。 なお,原告と業務委託契約を締結してい
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。