事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)3677等 |
| 判決日 | 2013-11-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法115条 |
| 当事者 | 原告 株式会社ジーオーティー東京都千代田区/原告 有限会社ジップス・ファクトリー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の著作権の侵害の成否 (2) 原告の著作者人格権の侵害の成否 (3) 被告らの故意又は過失の有無 (4) 原告が受けた損害の額 (5) 謝罪広告の要否 (6) 被告らの名誉,信用毀損の成否 (7) 違法性の阻却及び原告の故意又は過失の有無 (8) 被告らが受けた損害の額 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点(1)(原告の著作権の侵害の成否)について ア 原告 (ア) 原告記事1について 原告記事1各記述は,風俗サービスの内容を創作的に表現したもので あり,被告漫画1各記述は,ストーリーや登場人物の行動等,原告記事 1各記述の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,漫画という表 現を付加することによって創作されたもので,これに接する者が原告記 事1各記述の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるから, 被告漫画1各記述は,原告記事1各記述を翻案したものである。 (イ) 原告記事2について 原告記事2各記述は,風俗サービスの内容を創作的に表現したもので
主文(判決文より)
1 被告・反訴原告らは,原告・反訴被告に対し,連帯して6万60 00円を支払え。 2 原告・反訴被告は,被告・反訴原告株式会社ジーオーティーに対 し,40万円及びこれに対する平成24年3月28日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告・反訴被告は,別紙ブログ目録記載のブログにおける別紙記 事目録記載1,3ないし6の記事及び別紙ブログ目録記載のブロ グにおける別紙投票プログラム記載の投票プログラム及びその投 票結果を抹消せよ。 4 被告・反訴原告有限会社ジップス・ファクトリーの請求並びに原 告・反訴被告及び被告・反訴原告株式会社ジーオーティーのその 余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告・反訴被告に生じた費用の1 2分の7と被告・反訴原告株式会社ジーオーティーに生じた費用 の4分の3と被告・反訴原告有限会社ジップスに生じた費用の3 分の2を原告・反訴被告の負担とし,原告・反訴被告に生じた費 用の12分の2と被告・反訴原告株式会社ジーオーティーに生じ たその余の費用を被告・反訴原告株式会社ジーオーティーの負担 とし,原告・反訴被告に生じたその余の費用と被告・反訴原告有 限会社ジップスに生じたその余の費用を被告・反訴原告有限会社 ジップスの負担とする。 6 この判決は,第1,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。