事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)6801等 |
| 判決日 | 2013-09-20 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社ポイントプラス/原告 生活協同組合/原告 デュアルカナム株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 本訴 原告の請求をいずれも棄却する。 2 反訴 (1) 原告は,被告組合に対し,金3191万5500円及び内金1500万 円に対する平成24年2月21日から,内金1691万5500円に対する 同年5月1日から,いずれも支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 (2) 原告は,被告会社に対し,金3150万円及び内金315万円に対する 平成23年11月21日から,内金315万円に対する同年12月21日か ら,内金315万円に対する平成24年1月21日から,内金315万円に 対する同年2月21日から,内金630万円に対する同年3月21日から, 内金630万円に対する同年4月21日から,内金630万円に対する同年 5月21日から,いずれも支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用の負担 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,原告の負担とする。 4 仮執行の宣言 この判決は,2項(1)(2)及び3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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