商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)32257
判決日2013-09-05
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法50条1項、商標法54条2項
当事者原告 株式会社ナビ/被告 株式会社ウインライト

この事件の代理人

  • 中村眞一(原告代理人)/東京弁護士会
  • 山崎岳人(原告代理人)/東京弁護士会
  • 原秋彦(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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