損害賠償本訴,著作権確認等反訴請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)32409等
判決日2013-08-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法27条、著作権法112条
当事者原告 株式会社ポニーキャニオン

この事件の代理人

  • 内藤篤(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,原告に対し,23万5935円及びこれに対す
る平成24年3月21日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。(cid:1)
2 別紙映像動画目録(1)及び(2)の素材番号欄記載の各映
像動画について,被告が著作権を有することを確認する。(cid:1)
3 原告は,被告に対し,別紙映像動画目録(1)及び(2)の素
材番号欄記載の各映像動画を収録した映像素材(原版)
を引き渡せ。(cid:1)
4 原告は,被告に対し,153万6465円及びこれに対
- 1 -
する平成25年5月31日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。(cid:1)
5 原告のその余の損害賠償請求を棄却し,原告のその余の
請求に係る訴えを却下する。(cid:1)
6 被告のその余の請求を棄却する。(cid:1)
7 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを10分し,その9
を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。(cid:1)
8 この判決は,第1項及び第4項に限り,仮に執行するこ
とができる。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。