貸与物返還等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)26590
判決日2013-07-25
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者原告 文化シヤッター株式会社/被告 株式会社サンワコーポレーション

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①本件基本契約の終了により本件貸与契約が終了したか,こ
れが認められないとしても,②本件意思表示により本件貸与契約が終了したか
である。
(1) 争点①(本件基本契約の終了により本件貸与契約が終了したか)について
(原告の主張)
ア 本件基本契約は,17条ただし書に従い,終了した。原告と被告は,協
議して本件基本契約を延長しないことを決定していないが,これは,原告
が本件申出に当たり被告の申出があれば協議すると伝えたにもかかわら
ず,被告が協議の申出をしなかったことによるのであって,被告は,協議
をすることを放棄したものである。
イ 仮に本件基本契約が17条ただし書に従って終了していないとしても,
被告は,次のように,原告との信頼関係を回復することができないほどに
破壊したから,本件基本契約は,本件申出により終了した。
(ア) 被告は,原告との間で,販売価格について原告の了解を得てから販
売する旨合意していたのに,原告の了解を得ないまま,原告が負担する
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取付工事費等を安くした価格で原告の製品を販売していた。
(イ) 被告は,平成12年ころ,原告から,目立つ位置に「使用環境…粉
塵…のないこと」と記載された原告のシートシャッター「大間迅」(以
下「大間迅」という。)のカタログを配付されていたのに,同年12月
以降,株式会社キリウ(以下「キリウ」という。)に対し,その使用環
境に粉塵が多いことを確認せず,又は確認していながら大間迅を販売し,
これにより故障が頻発したが,原告が平成21年11月から申し入れて
いた他の製品に交換するためのキリウとの直接交渉を拒んだので,原告
が無償の修理を繰り返さざるを得ず,その結果,原告は,被告との取引
による赤字額が平成15年度以降に限っても約7745万円に上った。
(ウ) 被告は,本件パソコン一式から取得した原告の営業上の秘密である
仕切り価格を用いて,原告と競合する三和シヤッター工業株式会社(以
下「三和シヤッター」という。)等の製品を有利に販売した。
ウ したがって,本件貸与契約は,本件基本契約が終了したことにより,終
了した。
(被告の主張)
ア 原告と被告は,協議して本件基本契約を延長しないという決定をしてい
ないから,本件基本契約が17条ただし書に従って終了することはない。
被告が協議の申出をしなかったのは,原告が本件申出に当たり被告に対し
て,延長しないという原告の意思が固く,協議しても翻ることがないと伝
えていたからであり,原告が協議することを放棄したものである。
イ また,被告は,次のとおり,原告との信頼関係を破壊していないから,
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主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の動産を引き渡せ。
2 被告は,原告に対し,平成23年6月1日から前項の引渡済みまで1
か月2万円の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。