不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)28857
判決日2013-07-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号
当事者原告 株式会社サプライズ/被告 株式会社タイパン

この事件の代理人

  • 辻哲哉(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 小西智志(原告代理人)/第二東京弁護士会
  • 小林幸夫(被告代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 原告商品の形態が不正競争防止法2条1項3号によって保護される「商
品の形態」に当たるか(争点1)
(2) 原告商品と被告商品の商品形態が実質的に同一であるか(争点2)
(3) 原告商品が被告会社にとって不正競争防止法2条1項3号の「他人の商
品」に当たるか(争点3)
(4) 被告らの故意又は過失及び共同関連性の有無(争点4)
(5) 損害額(争点5)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 原告商品の形態が不正競争防止法2条1項3号によって保護される「商
品の形態」に当たるか(争点1)
(原告の主張)
ア 原告商品の形態
(ア) 原告商品の構成は,別紙原告商品目録記載のとおりである。
原告商品は,取替え可能なボタン電池を動力とした超小型の電気マッ
サージ器としても使用でき,商品の最下部のストラップリングとカニカ
ン付きストラップ紐によって,携帯電話・キーホルダーなどに付けて持
ち運びできる小型雑貨であり,次の①~⑥の基本構成からなる。
①小型モーターを内蔵し,電動式で振動する半球と溝のある円柱とか
らなるヘッド部分,②ヘッド部分とボディ部分とをつなぐ円すい台と蛇
腹状の円柱体からなるネック部分,③中央やや下側にスライド式スイッ
チを配置した,使用時に電源となるボタン電池2個を内蔵することがで
きる,涙型のボディ部分,④ボタン電池2個をボディ部分に収納し,ま
たボタン電池を取り替えるために,ボディ部分から着脱することができ
る電池カバー部分,⑤電池カバー部分が涙型のボディ部分に閉蓋された
状態のときに,両部分が重なり合う両部分の下部先端にそれぞれ空けら
れた小穴に通されたストラップリング部分,⑥ストラップリングに付け
られたカニカン(接続金具)付きのストラップ紐部分
原告商品の大きさは,全長64mm,ヘッド部分の長さ15mm・最
大径18mm,ネック部分の長さ7mm・最大径9mm,ボディ部分の
長さ42mm・最大径19mm,スイッチ上部の「ON」の凹みの長さ
2mm・幅3mm,ストラップリング穴の直径2mmである。
(イ) 原告商品は,全体として携帯ストラップとして適した大きさであり,
これを電気マッサージ器として使用する際は,親指を含む2本ないし3
本の指でつまんで持つこととなるのが通常で,手のひらで握って使用す
ることは相当困難な大きさである。
これに対して,健康器具・家庭用電気製品としての,通常の大きさの
電気マッサージ器は,通常,本体部分の全長は概ね300mmである。
また,対照商品である「フェアリーポケットミニ」(乙5,6,検乙
4)の本体部分の全長は146mmであり,その寸法は同種の商品とし
ては相当に小さい部類に属するものの,携帯ストラップとして携帯電話
に付けて持ち運ぶのに適した寸法であるとはいい難く,これを電気マッ
サージ器として

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して金1747万6912円及びこれに対する
平成24年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余は被告らの負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。