著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)785
判決日2013-07-19
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者被告 株式会社デアゴスティーニ・ジャパン/被告 補助参加人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件写真についての著作権の侵害の有無
ア 原告が本件写真の著作者(創作者)であるか(争点1-1)
イ 本件写真の創作が職務著作に当たるか(争点1-2)
ウ 本件写真に係る著作権の譲渡の有無(争点1-3)
エ 包括的利用許諾の合意の有無(争点1-4)
オ 複製権及び公衆送信権の侵害の有無(争点1-5)
(2) 本件写真についての著作者人格権の侵害の有無
ア 公表権の侵害の有無(争点2-1)
イ 氏名表示権の侵害の有無(争点2-2)
ウ 同一性保持権の侵害の有無(争点2-3)
エ 著作者人格権不行使の合意の有無(争点2-4)
(3) 被告の過失の有無(争点3)
(4) 損害額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 本件写真についての著作権の侵害の有無
ア 原告が本件写真の著作者(創作者)であるか(争点1-1)
(原告の主張)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,金59万8757円及びこれに対する平成22年9月
21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,別紙写真目録1記載の写真を複製し,公衆送信し,又は改変しては
ならない。
3 被告は,別紙写真目録1記載の写真を複製した別紙被告書籍目録記載の書籍
を出版,販売又は頒布してはならない。
4 被告は,その運営するウェブサイト内のウェブページ(URLは別紙URL
目録記載のもの)から別紙写真目録1記載の写真を削除せよ。
5 被告は,別紙被告書籍目録記載の書籍を廃棄せよ。
6 原告のその余の請求を棄却する。
7 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負担
とし,補助参加によって生じた費用は,これを4分し,その3を原告の負担と
し,その余は被告補助参加人の負担とする。
8 この判決は,1項から5項までに限り,仮に執行することができる。

出典

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