事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)9449 |
| 判決日 | 2013-07-02 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法4条、刑法233条、民法709条、著作権法10条1項4号、著作権法21条 |
| 当事者 | 原告 株式会社黄菱山梨県甲州市/被告 株式会社シャトー勝沼 |
この事件の代理人
- 早川正秋(被告代理人)/山梨県弁護士会
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件図柄及び本件各原告看板が著作物に当たるか(争点1 -1),②原告が本件図柄及び本件各原告看板の著作権者であるか(争点1- 2),③被告による著作権侵害の有無(争点1-3),④被告による不正競争 行為(不正競争防止法2条1項1号)の有無(争点2),⑤被告による不法行 為(刑法に該当する行為)の有無(争点3),⑥被告が賠償すべき原告の損害 の額(争点4)である。
主文(判決文より)
原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。