事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)28301 |
| 判決日 | 2013-04-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 大昌建設株式会社/被告 株式会社佐川 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が本件和解2項1号(上記1(5)ア)の合意に違反したか否か(争点 1) (2) 原告が本件和解2項7号(上記1(5)キ)の合意に基づき被告に対し機械 の運搬を請求することができるか否か(争点2) (3) 本件和解が錯誤により無効であるか否か(争点3) (4) 本件和解が公序良俗に反し無効であるか否か(争点4) (5) 本件違約金条項に基づく違約金の請求が権利の濫用に当たるか否か(争 点5) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(被告が本件和解2項1号の合意に違反したか否か)について (原告) 被告は,平成22年10月ころに本件工事を受注したのに,原告に対し, 報告をしなかった。 (被告) 被告は,原告に報告し,その了承を得た。なお,被告が本件和解2項1号 の合意に基づき報告をするのは,本件特許権を侵害するような工事に関して だけである。 (2) 争点2(原告が本件和解2項7号の合意に基づき被告に対し機械の運搬
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1169万5200円及びこれに対する平成2 3年3月31日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被 告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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