職務発明の対価請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成24(ワ)1716
判決日2013-03-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条
当事者被告 三井・デュポンフロロケミカル株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 発明Ⅱ,Ⅲの相当対価の将来請求の可否(争点1)
(2) 発明Ⅰの相当対価(争点2)
(3) 発明Ⅱ,Ⅲの相当対価(争点3)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(発明Ⅱ,Ⅲの相当対価の将来請求の可否)について
(原告の主張)
発明Ⅱ,Ⅲの第1回分割金(第1回実績補償金)の支払期は登録時から5
年経過後だから,発明Ⅱ,Ⅲの遅い方をとって平成25年10月31日とす

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,請求の趣旨(2),(3)に係る訴えを却下する。
2 被告は,原告に対し,2万5000円を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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