事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1716 |
| 判決日 | 2013-03-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条 |
| 当事者 | 被告 三井・デュポンフロロケミカル株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 発明Ⅱ,Ⅲの相当対価の将来請求の可否(争点1) (2) 発明Ⅰの相当対価(争点2) (3) 発明Ⅱ,Ⅲの相当対価(争点3) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(発明Ⅱ,Ⅲの相当対価の将来請求の可否)について (原告の主張) 発明Ⅱ,Ⅲの第1回分割金(第1回実績補償金)の支払期は登録時から5 年経過後だから,発明Ⅱ,Ⅲの遅い方をとって平成25年10月31日とす
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,請求の趣旨(2),(3)に係る訴えを却下する。 2 被告は,原告に対し,2万5000円を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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