事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)38003 |
| 判決日 | 2013-03-01 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 株式会社てらぺいあ東京都練馬区 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告株式会社てらぺいあは,原告X1,原告X2及び原告X3に対し,別紙 書籍目録記載1ないし3の各書籍を複製し,又は頒布してはならない。 2 被告株式会社てらぺいあは,原告X1,原告X2及び原告X3に対し,前項 の各書籍及びこれらに関する印刷用原版(フィルムを含む。)を廃棄せよ。 3 被告株式会社てらぺいあは,原告X4に対し,別紙書籍目録記載1及び2の 各書籍を複製し,又は頒布してはならない。 4 被告株式会社てらぺいあは,原告X4に対し,前項の各書籍及びこれらに関 する印刷用原版(フィルムを含む。)を廃棄せよ。 5 被告株式会社てらぺいあ及び被告Y2は,原告X1に対し,連帯して28万 円及びこれに対する平成22年11月7日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 6 被告株式会社てらぺいあ及び被告Y2は,原告X2に対し,連帯して14万 円及びこれに対する平成22年11月7日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 7 被告株式会社てらぺいあ及び被告Y2は,原告X3に対し,連帯して14万 円及びこれに対する平成22年11月7日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 8 被告株式会社てらぺいあ及び被告Y2は,原告X4に対し,連帯して14万 円及びこれに対する平成22年11月7日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 9 被告株式会社てらぺいあと原告らとの間において,被告株式会社てらぺいあ が,別紙著作物目録記載の著作物を出版する権原を有しないことを確認する。 10 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 11 訴訟費用のうち,被告株式会社てらぺいあ,被告Y2及び原告らに生じた 費用については,これを5分し,その2を被告株式会社てらぺいあ及び被告Y 2の,その余を原告らの各負担とし,被告Y3に生じた費用については,全部 原告らの負担とする。 12 この判決は,主文第1,第3,第5ないし第8項に限り,仮に執行するこ とができる。
出典
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