信用毀損行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)17612等
判決日2013-01-18
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項14号
当事者被告 株式会社シージェスエンターテイメント/原告 エイベックス・マネジメント株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告エイベックスは,原告シージェスが,日本において,被告エイベックス
の承諾なく,JYJことA,B及びCにコンサート活動を行わせることが,日
本におけるJYJの独占的なマネジメント業務を遂行する被告エイベックスの
権利を侵害する旨を,文書又は口頭で第三者に告知・流布してはならない。
2 被告エイベックスは,原告シージェスに対し,金6億6595万7108円
及び内金6億1411万7108円に対する平成23年8月10日から支払済
みまで年6分の割合による金員,内金5184万円に対する同日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告エイベックスは,原告甲に対し,金100万円及びこれに対する平成2
3年8月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求及び被告エイベックスの請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,全事件を通じ,原告シージェスに生じた費用の5分の3,原告
甲に生じた費用の5分の1及び被告相撲協会に生じた費用を被告エイベックス
の負担,被告エイベックスに生じた費用の5分の2を原告シージェスの負担,
被告エイベックスに生じた費用の50分の1を原告甲の負担とし,その余は各
自の負担とする。
6 この判決は,2項及び3項に限り,仮に執行することができる。

出典

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