著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)26053
判決日2012-12-26
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法28条、著作権法60条、著作権法112条

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告仏画目録2記載の番号(1)①,(5)①,(7),
(12),(13)①,(14)の各仏画を販売,頒布,展示してはならない。
2 被告は,別紙被告仏画目録2記載の番号(1)①,(5)①,(7),
(12),(13)①,(14)の各仏画を使用した書籍,パンフレット,ホー
ムページ画像を制作してはならない。
3 被告は,別紙被告書籍目録記載の書籍から,別紙被告仏画目録2
記載の番号(1)①,(5)①,(7),(12),(13)①,(14)の各仏画を掲
載した箇所を抹消せよ。
4 被告は,別紙被告仏画目録2記載の番号(13)①を掲載したパンフ
レットを廃棄せよ。
5 被告は,原告A,同B,同Cのそれぞれに対し,各13万948
3円及びうち13万3183円に対する平成21年8月29日から,
うち1913円に対する平成23年3月31日から,うち637円
に対する平成23年12月31日から,うち3750円に対する平
成24年2月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
6 被告は,原告Dに対し,9万9483円及びうち9万3183円
に対する平成21年8月29日から,うち1913円に対する平成
23年3月31日から,うち637円に対する平成23年12月3
1日から,うち3750円に対する平成24年2月29日から各支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用はこれを25分し,その23を原告らの負担とし,その
余を被告の負担とする。
9 この判決は,第5,6項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。