不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)36736
判決日2012-12-25
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法4条
当事者原告 株式会社キーズファクトリー/被告 株式会社ゲームテック

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,296万7416円及びこれに対する平成23
年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告
の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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