不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)6621
判決日2012-11-29
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項3号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法19条1項5号、民法709条、著作権法10条1項4号、著作権法112条1項
当事者原告 株式会社オビツ製作所/被告 株式会社ボークス

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,次のとおりである。
(1) 不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為の成否(争点1)
ア 原告各商品に共通する形態が原告の周知又は著名な「商品等表示」に該
当するか(争点1-1)。
イ 被告各商品の形態が原告各商品に共通する形態に類似するか,また,被
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告各商品の製造及び販売が原告各商品との混同を生じさせる行為に当た
るか(争点1-2)。
(2) 不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為の成否(争点2)
ア 被告各商品は原告商品4の形態を模倣したものか(争点2-1)。
イ 被告各商品の販売について,不正競争防止法19条1項5号イにより同
法2条1項3号の適用が除外されるか(争点2-2)。
(3) 著作権侵害の成否(争点3)
ア 原告各商品が著作物といえるか(争点3-1)。
イ 被告による被告各商品の製造が原告の著作権(複製権又は翻案権)の侵
害行為に当たるか(争点3-2)。
(4) 被告各商品の製造,販売等の一連の行為についての一般不法行為の成
否(争点4)
(5) 原告の損害額(争点5)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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