事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)28318等 |
| 判決日 | 2012-10-15 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の委託手数料請求の可否(争点1〔本訴の争点〕) (2) 原告の債務不履行の有無(争点2〔反訴の争点〕) (3) 被告の損害の有無及び損害額(争点3〔反訴の争点〕) 3 争点に関する当事者の主張 (1) 原告の委託手数料請求の可否(争点1〔本訴の争点〕) (原告の主張) 被告は,本件委託契約に基づく委託手数料のうち170万円(消費税別) について,約定支払日である平成21年1月25日を経過しても支払わない。 よって,原告は,被告に対し,本件委託契約に基づく委託手数料として1 78万5000円(消費税込み)及びこれに対する約定の支払日の翌日であ る平成21年1月26日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による 遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) 原告の主張は争う。 (2) 原告の債務不履行の有無(争点2〔反訴の争点〕) (被告の主張) 原告は,本件委託契約について,債務の本旨に従って,編集・制作義務を 履行することがなかった。 原告は,本件ムック本の編集・制作業務において,著作権法その他の法令 を遵守し,著作権侵害あるいは編集著作権侵害の疑念を生じさせる余地のな い著作物を編集・制作すべき契約上の義務を負っていた。 ところが,原告は,本件ムック本について,「自衛隊100科」の内容と 対比して,文章及び文章構成が類似していると考えられる部分の存在が指摘 されているばかりでなく,著作権侵害の疑念がある著作物を編集・制作して 被告に納品しているから,原告には,本件委託契約における債務の本旨に従 った履行をしなかった債務不履行がある。 原告は,原告と被告の双方が協議しながら企画を練り,被告の承認を得た 上でデータを印刷所に送っているなどと主張するが,本件ムック本の編集・ 制作データが被告に納品された時点では,既に原告によって編集・制作デー タが印刷所に持ち込まれており,原稿の校正を初め編集・制作データについ て被告が関与する余地が全く存在しなかった。むしろ,原告は,著作権侵害 が懸念される部分が存在することについて,被告に告知・説明することを怠 って,著作権侵害の疑念のある本件ムック本を納入したものである。 (原告の主張) 被告の主張は争う。 被告は,本件ムック本の出版の決定に先立って,同種,類似の出版物の出 版状況や売れ行き等について,市場調査,市場性の見当をしないはずはなく, その過程で「自衛隊100科」の存在,内容を当然知悉している。出版物の
主文(判決文より)
1 本訴 原告の請求を棄却する。 2 反訴 (1) 原告は,被告に対し,金44万1032円及びこれに対する平成22年 11月30日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 (2) 被告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用の負担 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを10分し,その3を原告の負担とし, その余は被告の負担とする。 4 仮執行の宣言 この判決は,2項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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