商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)43006
判決日2012-09-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社チェルシー/被告 株式会社PLATFORM

この事件の代理人

  • 土谷喜輝(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 照井勝(被告代理人)/第一東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,269万6816円及びこれに対する平成2
2年1月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原
告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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