事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)43006 |
| 判決日 | 2012-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社チェルシー/被告 株式会社PLATFORM |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,269万6816円及びこれに対する平成2 2年1月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原 告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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