著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)36664等
判決日2012-09-27
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項、著作権法113条6項
当事者被告 株式会社寿屋/被告 日本紙パック株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

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1 第1事件被告は,別紙目録(1)の6記載のイラストを使用した商品
包装を譲渡してはならない。
2 第1事件被告は,前項のイラストを使用した商品包装を廃棄せよ。
3 第1事件被告は,第1事件・第2事件原告に対し,89万9000
円及びこれに対する平成22年10月16日から支払済みまで年5
分の割合による金員(ただし,第4項の金員の限度で第2事件被告と
連帯して)を支払え。
4 第2事件被告は,第1事件・第2事件原告に対し,第1事件被告と
連帯して5万円及びこれに対する平成23年2月3日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
5 第1事件・第2事件原告の第1事件被告及び第2事件被告に対する
その余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,第1事件・第2事件原告に生じた費用の14分の1と
第1事件被告に生じた費用の7分の1を第1事件被告の負担とし,第
1事件・第2事件原告に生じた費用の1600分の1と第2事件被告
に生じた費用の800分の1を第2事件被告の負担とし,その余は第
1事件・第2事件原告の負担とする。
7 この判決の第1項ないし第4項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。