事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)36664等 |
| 判決日 | 2012-09-27 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項、著作権法113条6項 |
| 当事者 | 被告 株式会社寿屋/被告 日本紙パック株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
- 1 - 1 第1事件被告は,別紙目録(1)の6記載のイラストを使用した商品 包装を譲渡してはならない。 2 第1事件被告は,前項のイラストを使用した商品包装を廃棄せよ。 3 第1事件被告は,第1事件・第2事件原告に対し,89万9000 円及びこれに対する平成22年10月16日から支払済みまで年5 分の割合による金員(ただし,第4項の金員の限度で第2事件被告と 連帯して)を支払え。 4 第2事件被告は,第1事件・第2事件原告に対し,第1事件被告と 連帯して5万円及びこれに対する平成23年2月3日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 5 第1事件・第2事件原告の第1事件被告及び第2事件被告に対する その余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1事件・第2事件原告に生じた費用の14分の1と 第1事件被告に生じた費用の7分の1を第1事件被告の負担とし,第 1事件・第2事件原告に生じた費用の1600分の1と第2事件被告 に生じた費用の800分の1を第2事件被告の負担とし,その余は第 1事件・第2事件原告の負担とする。 7 この判決の第1項ないし第4項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。