実績補償金請求権

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)411
判決日2012-09-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条、特許法35条1項
当事者被告 住友金属鉱山株式会社/被告 日本ケッチェン株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告らの負担とする。

出典

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