実績補償金請求権
事件の基本情報
裁判所
東京地方裁判所
事件番号
平成22(ワ)411
判決日
2012-09-14
分類
知的財産 / 特許
判決種別
判決
判決文が挙げた条文
特許法35条、特許法35条1項
当事者
被告 住友金属鉱山株式会社/被告 日本ケッチェン株式会社
この事件の代理人
小林 郁夫
(原告代理人)/東京弁護士会
中川康生
(被告代理人)/第一東京弁護士会
山本卓典
(被告代理人)/第一東京弁護士会
澤井憲子
(被告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
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