職務発明の再譲渡請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)40316
判決日2012-09-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法29条、特許法35条、特許法35条2項
当事者被告 ラピスセミコンダクタ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 原告は,本件発明につき特許を受ける権利を有するか。
(2) 不法行為の成否及び損害額

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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