事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)46700 |
| 判決日 | 2012-09-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法102条1項 |
| 当事者 | 原告 オービックインターナショナル株式会社/被告 株式会社マルヨシ鋲螺 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 構成要件A充足性(争点1) (原告の主張) 構成要件Aにいう「横方向」は,上下(垂直)方向に対する「横」であり, 「水平方向」と同義で,ラックの長手方向に直角な方向を特に意味するわけ ではない。ロ号物件,ハ号物件の下段のラックは水平方向に移動するから, 「横方向に移動可能な自転車受台」に当たり,ロ号物件,ハ号物件は構成要 件Aを充足する。 (被告の主張) 「自転車受台が横方向に移動可能」とは,自転車受台の長手方向に直交す る方向に移動可能なものと解されるが,ロ号物件,ハ号物件の下段のラック は,レールに対し10~70度の角度を付けて取り付けられ,その角度を維 持したままレールに沿って水平方向に移動するものであって,レールへの取 り付け角度が45度以上の場合には,むしろ縦方向に移動するというべきも のである。したがって,ロ号物件,ハ号物件は,構成要件Aを充足しない。 なお,別紙物件目録1ないし3の「M2型」等が単なる例示であるとすれ ば,その構成は,本件特許の特許請求の範囲に記載された構成より広範で あって,本件特許発明の技術的範囲に属さないものまで包含するから,目録 として不適切である。 (2) 構成要件C充足性(争点2) (原告の主張) ア 「定荷重ばね」について (ア) 「定荷重ばね」とは,「たわみが変化しても,力がほとんど変化し ないばね」と規定される。「力がほとんど変化しない」とは,逆に言え ば,力(荷重)が物理的に変化しないのではなく所定の幅で変動するこ とを前提とする。その変動の幅が,ばねメーカーがいくら精度よく製作 しようとしても避け得ない公差(許容される誤差)の範囲に過ぎないよ うなばねは,定荷重ばねといえる。 (イ) 被告製品の主たるばねは,ラックの操作性・復帰性等に関与するだ けで高い精度が求められるばねではないから,JIS規格(JISB2 708)において,有効巻数10以下であって,ばね定数の厳密さが余 り要求されない等級3級の許容差±15%(全体で30%の幅)の範囲 に収まるものは,定荷重ばねといって差し支えない。 (ウ) 被告製品の主たるばねのばね特性につき,試験環境や手法の違い等 により3回の試験データ(甲11の1・2,26,29の1ないし3, 44ないし46)が完全に一致はしないものの,3回目の試験データ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。