特許料納付書却下処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)443
判決日2012-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法112条、特許法112条1項、特許法112条4項
当事者原告 宇部興産株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
本件特許料等を追納期間内に納付することができなかったことについて,原
告に,平成23年法律第63号による改正前の特許法112条の2(以下「特
許法112条の2」という。)第1項所定の「その責めに帰することができな
い理由」が認められるか。
3 争点に対する当事者の主張
(原告の主張)
(1) 特許法112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由」
とは,通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお
避けることができないと認められる事由により追納期間内に納付できなかっ
た場合をいうものと解される。
(2) 原告における特許管理の方法及び本件不納付に至る具体的事情は次のと
おりである。
ア 原告は,コンピュータを使用した特許管理システムにより特許管理を行
っており,特許料納付については,①毎月,当月から3か月後の暦月の1
か月間に納付期限が到来する特許権を,年金納付対象案件として検索し,
②上記検索により抽出された各案件について,特許料納付の要否を判断し,
納付が必要であると判断した案件については,特許管理システム上の年金

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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