事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)29563 |
| 判決日 | 2012-07-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社フレーバ/被告 株式会社銀座マギー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,①被告による被告各商品の販売が,本件登録商標に類似する 商標の使用として本件商標権の侵害とみなす行為(商標法37条1号)に該当 するか(争点1),②被告による被告各商品の製造及び販売が,本件各デザイ ンについての原告の著作権(複製権,譲渡権)の侵害行為に該当するか(争点 2),③被告の著作権侵害行為についての過失の有無(争点3),④被告が賠 償すべき原告の損害額(争点4)である。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,38万1470円及びこれに対する平成23 年9月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを60分し,その1を被告の負担とし,その余は 原告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
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