事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)5946 |
| 判決日 | 2012-07-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法38条3項 |
| 当事者 | 原告 株式会社エムヴィーアール東京都港区 |
この事件の代理人
- 勝部環震(被告代理人)/第二東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,あん摩,マッサージ及び指圧の役務を提供するに当たり, 上記役務に関する広告に別紙被告標章目録1ないし3記載の各標章を 付して展示し,又は頒布してはならない。 2 被告は,前項の各標章を付したチラシ,ポイントカード,窓用シー ル及び宣伝物を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,48万円及びこれに対する平成24年4月3 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余は 被告の負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。