発信者情報開示請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)37057
判決日2012-06-28
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 プラス株式会社/被告 株式会社paperboy&co

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれについての当事者の主張
争点は,本件ウェブページによって原告の権利が侵害されたことが明らかで
あるか否かであり,これについての当事者の主張は次のとおりである。
(1) 原告の主張
原告は,次のいずれかの事由により,その権利を侵害されたものであり,
このことは明らかである。
ア 商標権侵害
原告は,別紙商標目録記載の商標(以下「本件商標」という。)につき,
指定役務を商標法施行令別表第35類「広告,経営の診断又は経営に関す
る助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管
理」とする登録第5048849号(平成18年9月12日出願,平成1
9年5月18日設定登録)の商標権(以下「本件商標権」という。)を有
しているところ,本件ウェブページに掲載された情報は,求人広告で派遣
先の企業の情報を提供する広告であって,本件ウェブページ上で提供する
役務は,本件商標権の指定役務である広告と同一又は類似の役務であり,
本件各標章は,本件商標に類似するから,本件ウェブページによって本件
商標権が侵害されたことは明らかである。
イ 不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正競争行
為
「PLUS」の表示(以下「原告商品等表示」という。)は,原告の商
号の略称で,全国規模で長期間継続して使用され,また,第三者によって
も紹介された結果,わが国の取引者,需要者の間に広く知れ渡っていると
ころ,本件各標章は,原告商品等表示に類似し,取引者,需要者が,本件
ウェブページを閲覧した場合には,原告あるいは原告と緊密な営業上の関
係を有する企業が求人をしているかのように誤認するおそれがあるから,
本件ウェブページによって原告の営業上の利益が侵害されたことは明らか
である。
ウ 不競法2条1項2号の不正競争行為
原告商品等表示は,原告の代表的な出所標識として著名な表示であると
ころ,本件各標章は,原告商品等表示に類似するから,本件ウェブページ
によって原告の営業上の利益が侵害されたことは明らかである。
(2) 被告の主張
本件ウェブページによって原告の権利が侵害されたとの主張は争う。
ア 商標権侵害
原告が本件商標権を有していること,本件各標章が本件商標に類似する
ことは認めるが,本件ウェブページ上で提供する情報は,主として,これ
を記録した者自身及びこの者が紹介する業務の一般的な説明で,採用を希
望する企業の紹介やその広告は含まれていないから,本件ウェブページ上
で提供する役務は指定役務に類似しない。
イ 不競法2条1項1号の不正競争行為
本件各標章が原告商品等表示に類似することは認めるが,原告商品等表
示が周知の表示であることは知らない。
ウ 不競法2条1項2号の不正競争行為
本件各標章が原告商品等表示に類似することは認めるが,原告商品等表
示

主文(判決文より)

被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。