事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)23557 |
| 判決日 | 2012-06-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法4条、不正競争防止法5条2項、民法415条、民法704条、民法709条、民法715条、著作権法112条1項、著作権法114条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社みづほ/被告 有限会社ニッシングラフィック社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告C,被告D及び被告有限会社ニッシングラフィック社は,原 告に対し,連帯して,8万0401円及びこれに対する平成22年 8月11日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告A,被告B,被告C,被告D及び被告有限会社ニッシングラ フィック社は,原告に対し,連帯して,5000円及びこれに対す る平成22年8月11日から各支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 3 原告の被告A,被告B,被告C,被告D及び被告有限会社ニッシ ングラフィック社に対するその余の請求並びに被告E及び被告Fに 対する請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は原告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。