事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)25324等 |
| 判決日 | 2012-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項、民法719条 |
| 当事者 | 被告 株式会社ヒューマントラスト東京都渋谷区/原告 株式会社マーキュリー兵庫県伊丹市 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 第2事件被告株式会社ヒューマントラストは,第2事件原告株式会社マ ーキュリーに対し,1946万8170円及びこれに対する平成21年8 月1日から同月29日まで年6分,同月30日から支払済みまで年1割4 分6厘の各割合による金員を支払え。 2 第2事件原告株式会社マーキュリーのその余の請求をいずれも棄却する。 3 第1事件原告株式会社ヒューマントラストの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1事件原告・第2事件被告株式会社ヒューマントラスト と第1事件被告・第2事件原告株式会社マーキュリー,第1事件被告Y1, 同Y2,同Y3,同Y4,同Y5及び同Y6との間においては,全部第1 事件原告・第2事件被告株式会社ヒューマントラストの負担とし,第2事 件原告株式会社マーキュリーと第2事件被告X1及び同X2との間におい ては,全部第2事件原告株式会社マーキュリーの負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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