損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)145等
判決日2012-03-21
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
〔反訴事件〕
(1) 不競法2条1項3号の不正競争の成否(争点1)
(2) 不競法2条1項1号の不正競争の成否(争点2)
(3) 一般不法行為の成否(争点3)
(4) 反訴請求の損害額(争点4)
〔本訴事件〕
(5) 不競法2条1項14号の不正競争の成否(争点5)
(6) 本訴請求の損害額等(争点6)

主文(判決文より)

1 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告(反訴被告)に対し,1210万円
及びこれに対する平成21年11月17日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 本訴被告(反訴原告)は,別紙物件目録Ⅰ記載の製品について,模倣,
模倣品,類似,類似品,違法,違法品,不法,不法行為,知的財産,知的
財産権,法的措置,不正競争防止法などの文言を用い又はこれらの文言を
組み合わせるなどして,当該製品の製造及び販売が不正競争防止法及び民
法に違反し,又は違反する可能性があると第三者に誤信させ得る事実を,
文書,口頭又は電磁的方法等により第三者に告知流布してはならない。
3 本訴原告(反訴被告)のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
4 本訴被告(反訴原告)の反訴請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを5分し,その2を本訴原告(反訴
被告)の負担とし,その余は本訴被告(反訴原告)の負担とする。
6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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