事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)9300 |
| 判決日 | 2012-02-28 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条、民法709条 |
| 当事者 | 被告 株式会社角川書店/被告 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件映画のダンスの振り付けに著作物性が認められ,同振り付けが本件 映画に複製されているといえるか(争点1) (2) 原告は,いわゆるクラシカル・オーサーに該当し,本件映画の二次利用 について著作権を行使することができるか(争点2) (3) 原告が,本件映画の二次使用料を受け取る権限がないことを自認してい たか(争点3) (4) 原告の権利行使が著しく正義に反するものであるか(争点4) (5) 原告の損害(争点5) 3 当事者の主張 (1) 本件映画のダンスの振り付けに著作物性が認められ,同振り付けが本件 映画に複製されているといえるか(争点1) (原告の主張) ア 原告は,本件映画の登場人物のキャラクターや役者の持つキャラクター 及びストーリーの流れに応じて各場面のダンスの振り付けを創作し,役者 にレッスンをしてその振り付けを指導した。 イ 社交ダンスには,基本ステップと呼ばれるものが数多くあり,その基本 ステップを抽出し,組み合わせて一つの流れを作ることが振り付けであり, 基本ステップの抽出・組合せの点に創意工夫がされるものである(基本ス テップを取り入れた振り付け)。また,基本ステップに基づかず,全てオ リジナルで動作及びその流れを創作する振り付けもある(基本ステップに 基づかない振り付け)。原告は,本件映画のダンスシーンにおいて,基本 ステップを取り入れた振り付け及び基本ステップに基づかない振り付けを 創作した。原告が本件映画のダンスシーンにおいて創作したダンスの振り 付けは,ダンスシーンごとに,別紙「振り付けについての当事者らの主 張」(以下「本件別紙」という。)符号1ないし21の「原告の主張」欄 中の「本件振付の個別説明」欄に掲げた再現画像と言語による説明によっ て特定される(以下,各符号で特定されるダンスの振り付けについて,単 に「符号1の振り付け」などといい,符号1ないし21の振り付けを総称 して「本件振り付け」という。)。本件振り付けは,本件映画の映像中に 複製されており,甲第4号証のDVDの映像においては,本件別紙の各符 号の「チャプター・時間」欄に記載のチャプター・時間に現れる。原告は, 本件別紙符号1ないし21の「原告の主張」欄中の「本件映画におけるシ ーン」欄に本件映画のシーンを掲げて上記振り付けとの比較を行った。 本件振り付けの創作性についての個別の主張は,本件別紙符号1ないし 21の「原告の主張」欄並びに「補助参加人の主張・反論」欄又は「補助 参加人及び被告の主張・反論」欄中の【原告の原主張】,【原告の反論】 及び【原告の再反論】に記載のとおりである。 本件振り付けには,独創性・創作性があり,原告は本件振り付けの著作 権者である。 ウ 本件振り付けの著作物性の判断においては,ダンスの一連の流れを全体 で見て,かつ,ダ
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。