商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成22(ワ)37433
判決日2012-02-16
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法35条、商標法37条1号、商標法38条3項、特許法98条1項1号
当事者被告 株式会社たけうち

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告による本件商標権侵害の不法行為の成否,具体的には,
本件商標権について被告が被告主張の「使用権原」を有していたかどうか(争
点1),②被告が賠償すべき原告の損害額(争点2)である。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,526万3924円及び内金479万392
4円に対する平成23年1月8日から支払済みまで年5分の割合によ
る金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。

出典

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