損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成21(ワ)13219
判決日2011-12-27
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、意匠法39条2項、意匠法39条3項
当事者原告 株式会社オークローンマーケティング/被告 フュージョンマーケティング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件意匠と被告製品の意匠の類否(争点1)
(2) 原告らの損害(争点2)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(本件意匠と被告製品の意匠の類否)について
[原告らの主張]
被告製品は,蒸気モップであり,本件意匠に係る物品と同一である。また,
本件意匠と被告製品の意匠とは,次のとおり類似する。
ア 本件意匠及び被告製品の意匠の構成態様
本件意匠及び被告製品の意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は,
別紙「本件意匠及び被告製品の意匠の構成」(以下「別紙意匠構成表」と
いう。)の「原告らの主張」欄に記載のとおりである。
イ 本件意匠の要部
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(ア) 意匠の類似範囲
意匠の類否の判断は,当該意匠の看者となる取引者,需要者において
視覚を通じて最も注意を惹かれる部分である要部を当該意匠から抽出し
た上で,登録意匠と被告意匠とを対比し,要部における共通点及び差異
点をそれぞれ検討して,全体として美感を共通にするか否かを基本とし
て行うべきものである。この判断に当たっては,登録意匠の出願時点に
おける公知又は周知の意匠等を参酌するなどして,これを検討するのが
相当である。
(イ) 公知意匠等
本件意匠の基本的構成態様のうち,ポールが棒状であり,ポールの下
端部が本体部に連結され,その本体部は,下端部と上端部が小径で,中
央部が膨らんだ略楕円形状であり,本体部の下端部がモップヘッドに連
結されているとの点は,公知である(甲9~11)。
(ウ) 本件意匠の要部
a 本件意匠は,その意匠に係る物品が「蒸気モップ」であり,使用者
は,片手でハンドルを握ってモップの操作を行い,下端部のモップヘ
ッドに拭きとり部材を装着して使用する。
b 本件意匠は,上記(イ)のモップの公知意匠のハンドルの形状とは異
なり,ハンドルの握り部の形状を略半円状部にすることにより,ハン
ドルがより自然に手の中に収まるように工夫されており,このような
ハンドル握り部のフィット感を高めることにより,片手でのモップの
操作性を一段と向上させている点に特徴がある。
このように,本件意匠中のハンドル部の具体的構成態様は,モップ
の操作性に関わる重要な箇所として,看者である利用者の注意を強く
惹く箇所である。
c また,上記(イ)のモップの公知意匠のように,従来,拭き取り部材
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の製品を譲渡し,譲渡のため
に展示し若しくはインターネット上に掲載し,又は輸入してはならない。
2 被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の製品を廃棄せよ。
3 被告は,原告ユーロプロ オペレーティング エルエルシーに対し,
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314万6655円及びこれに対する平成21年6月23日から支払済
みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告株式会社オークローンマーケティングに対し,358万
2698円及びこれに対する平成21年6月23日から支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
5 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用は,これを10分し,その3を原告らの負担とし,その余を
被告の負担とする。
7 この判決は,第3項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。