事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)28962 |
| 判決日 | 2011-11-29 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 被告 株式会社飛鳥新社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件各画像の著作物性,原告の著作者性及び著作権の帰 属(争点1),②被告による被告各画像が掲載された本件書籍の発行及び頒布 が,原告の本件各画像の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たるか(争点2), ③被告による本件書籍の発行及び頒布が,原告の本件各画像の著作者人格 権(同一性保持権,氏名表示権)の侵害に当たるか(争点3),④被告が賠償 すべき原告の損害額(争点4)である。 - 4 -
主文(判決文より)
1 被告は,別紙書籍目録記載の書籍中の本文41頁及び表紙カバーに それぞれ掲載された別紙1及び2記載の各画像を削除しない限り,同 書籍を発行又は頒布してはならない。 2 被告は,その占有する前項記載の書籍から前項記載の各画像を削除 せよ。 3 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成22年9月7 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを5分し,その2を被告の負担とし,その余は原 告の負担とする。 6 この判決の第1項ないし第3項は,仮に執行することができる。
出典
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