著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京地方裁判所
事件番号平成23(ワ)17393
判決日2011-11-29
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者原告 株式会社宣弘社/被告 株式会社ワールドピクチャー

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告はアートステーションから本件両作品の複製及び頒布
に係る利用権を得たか,②被告の故意・過失,③損害である。
(1) 争点①(被告はアートステーションから本件両作品の複製及び頒布に係る
利用権を得たか)について
(被告の主張)
被告は,平成20年6月から同年7月にかけて,アートステーションに対
し,本件両作品を4万5000枚のDVDに複製して頒布する対価として,
1枚当たり50円(消費税別)のロイヤリティを支払い,アートステーショ
ンから,本件両作品のDVDへの複製とその頒布の許諾を得たから,アート
ステーションから本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得た。
(原告の主張)
原告は,本件契約において,アートステーションに対して本件両作品等の
複製及び頒布の再許諾を禁じていたから,仮に被告がアートステーションか
ら本件両作品の複製及び頒布の許諾を得たとしても,アートステーションか
ら本件両作品の複製及び頒布に係る利用権を得ていない。
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(2) 争点②(被告の故意・過失)
(原告の主張)
被告は,アートステーションがサイドエーや被告に複製させていたDVD
に「発売元:㈲Art Station<C>宣弘企画」などという表示が付
されるとともに,本件各商品に「<C>A 宣弘社」という著作権者の表示を
付していたから,原告が本件両作品の著作権を有していることやアートステ
ーションが本件両作品の著作権を有していないことを知っていた。
被告は,アートステーションが本件両作品の複製及び頒布に係る再許諾権
を有していないことも知っていたから,本件両作品の複製及び頒布が原告の
著作権を侵害することを知っていた。被告は,仮にアートステーションが上
記再許諾権を有していないことを知らなかったとしても,DVDの製造・販
売業界では再許諾を禁じるのが通常である上,アートステーションは被告へ
の製造費も支払えなかったのであるから,原告がアートステーションに対し
て上記再許諾権を付与したとは考えられず,DVDの製造・販売業者として,
原告に対してアートステーションへの再許諾権付与の有無を問い合わせた
り,アートステーションに対してライセンス契約書を提出させたりして,ア
ートステーションが上記再許諾権を有しているかを確認すべき注意義務を負
っていたにもかかわらず,上記注意義務を怠ったというべきである。
したがって,被告には,原告が本件両作品について有する著作権(複製権
及び頒布権)を侵害したことにつき,故意又は過失がある。
(被告の主張)
アートステーションがサイドエーや被告に複製させていたDVDには「,発
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主文(判決文より)

1 被告は,別紙商品目録記載の各DVD商品を複製し,頒布してはなら
ない。
2 被告は,原告に対し,80万8500円及びこれに対する平成23年
6月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告
の負担とする。
5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。