事件の基本情報
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)16905 |
| 判決日 | 2011-11-29 |
| 分類 | 民事 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法114条3項 |
| 当事者 | 原告 一般社団法人日本音楽著作権協会 |
この事件の代理人
- 藤原浩(原告代理人)/東京弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1億7089万5700円及びこれに対する 平成20年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを30分し,その1を原告の負担とし,その余は 被告の負担とする。 4 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。